澤建築

最高の木材を使用し、最新の技術と伝統手法で生み出す至高の家。理想の家づくりなら、澤建築へお任せください。

ブログ・コラム

 

2022/03/14

店舗の用途変更に必要なこと。


 

建物の用途を変更するためには、建築確認申請が必要となる場合があることをご存知でしょうか。

例えば元々使用していた用途が事務所でその場所を物販店舗へ変更したい、または店舗を福祉施設などに変更したい場合など、勝手に改装工事をして変更することは出来ません。

なぜかというと、用途が変わることで建築基準法や消防法の基準が変わるからです。そのため、設計事務所などに事前調査を依頼し、用途を変更しても問題が無いかを確認してもらい、基準に適合した改装後の図面まで作成してもらうことが重要です。簡単な部屋の間仕切壁をつくるだけでも、建築基準法や消防法に違反する場合がありますので注意が必要です。

もし、建築基準法や消防法を守らず勝手に工事してしまうと、火事や災害が発生した場合に人命に係る恐れがあることや、建物自体が既に違反建築物で、使用することが問題となる場合もあります。最悪の場合は営業ができなくなる可能性があります。

 
 

確認申請が必要な場合とは?

行政などに建築確認申請が必要な場合は、「建築基準法上の特殊建築物への用途変更で、かつ用途の床面積が200㎡以上の場合」です。ただし、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法や消防法の基準に適合しなくても良いわけではありませんので、設計事務所への事前調査や設計依頼は非常に大切な事となります。

 
 

違反建築物の場合どうなるのか?

建築基準法や消防法を守らず違反建築物であることが発覚した場合、行政や消防署から是正命令が行われます。最悪の場合、営業停止や建物の取り壊しを命令される場合があります。また、違反建築物であることが原因で事故が起きた場合には、刑事事件となって訴えられてしまう場合もあります。建築基準法での罰則は最大で懲役3年以下または罰金300万円以下、法人の場合は罰金1億円以下となっています。

 

 

ご不明な点は?

当社は、一級建築士事務所としても登録をしており、これまでにも用途変更の調査を100件以上してきた実績があります。もし、用途変更についてご不明な点がありましたら、ぜひ一度ご相談をしてみてください。

 

お問い合わせはこちら

一覧に戻る

お問い合わせ

コラム

ページの先頭へ